• 0584-77-3838

  • 診療時間
    9:00~12:00 / 15:30~18:30
    休診日
    木曜午後・土曜午後・日曜・祝日

むらいクリニック通信

communication

道路交通法

睡眠時無呼吸症候群と道路交通法

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は睡眠中に繰り返し呼吸が止まり、何十回、何百回と覚醒反応がおき熟睡できなくなる病気です。そのため、昼間に眠気が生じ居眠り事故の危険性が高くなります。SASの患者さんは交通事故の発生率が7倍に増加するというデータもあります。
通常のSAS患者さんは慢性的に眠気を感じていますが、予兆なく突然意識を無くすことはありません。しかし、複数回の事故経験者は重症のSASでも慢性的な眠気に慣れてしまい、眠気を過小評価している可能性があります。自覚症状が乏しくても放置できません。
現在の改正道路交通法では、免許の取得・免許証の更新時に公安委員会は質問票を交付し、
・過去5年以内に意識を失ったことがある。 
・十分な睡眠時間をとっているにも関わらず、日中活動している最中に週3回以上眠り込んでしまったことがある。
・病気を理由に医師から運転免許の取得または運転を控えるよう助言を受けている。
などに該当しないか確認します。
安全運転に支障を及ぼす恐れのあるSASやてんかん、認知症などが疑われる場合は必要な報告を求め、暫定的に免許を停止されることがあります。
免許更新に際し、医師の診断書を求めて慌てて受診する患者さんもいますが、検査や治療には時間がかかります。また、居眠り事故の危険はSASだけではありません。病気の有無に関わらず、睡眠不足や概日リズムの問題などでも居眠り事故の危険性が高くなります。病気とともに、良好な睡眠衛生も大切にしてください。 (DIGITAL朝日新聞)

 

20146月 道路交通法 一部改正

①睡眠時無呼吸症候群による事故も危険運転致死傷罪が適応

危険運転致死傷罪では、人を負傷させた場合は12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役となります。治療を行っていない睡眠時無呼吸症候群の患者さんが事故をおこすと、飲酒運転をして交通事故をおこした場合と同様の厳しい罰則が科せられます。

 

②睡眠時無呼吸症候群の症状のある人が虚偽申告をすると罰則

質問票の症状に該当するにも関わらず、虚偽の回答をして免許を取得、更新した場合は、懲役1年以下もしくは罰金30万円以下の罰則が科せられます。

 

③眠気があるにも関わらず未治療の場合は、免許の一時停止が可能に

 

④睡眠時無呼吸症候群を診断した医師による任意の届出が可能に

 

ポイント!

十分な治療が必要です

十分な治療がなされていれば、免許証所持に問題(心配)はありませんのでご安心ください。(但し、診断書の提出を求められる場合があります)一般に症状が改善するであろうといわれる十分な治療の目安は、

①1日4時間以上のCPAPの使用
②月70%以上の使用
CPAPを持っているだけではダメです。治療によって眠気を改善させることができるのであれば、それを行う社会的義務や責任が求められるようになりつつあります。

 

クリニックよりのお願い

PSGを予約された方は、原則当日キャンセルをお断りしております。キャンセル希望の場合には1週間以上前に連絡してください。CPAP使用の患者さんは使用状況に関係なく、月1回の受診が必要です。受診予約のない方は受診予定の確認のため当院もしくは機器メーカーより連絡する場合がありますのでご了承ください。

診療予約
問診票
インフル予診票

ページトップへ戻る